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商品の取扱い基準




1.家事用の洗剤(洗濯・台所・掃除)

以下の基準を満たす製品を取り扱う。

1)配合される界面活性剤は以下のみ認める。
・脂肪酸石鹸
・天然に存在する界面活性剤(サポニン、レシチン等)
・ヤシ脂肪酸アミドプロピルベタイン液(合成界面活性剤)

2)以下の成分は洗浄には不要であるため配合を認めない。
キレート剤(金属封鎖剤) / エデト酸(変質防止剤) / 蛍光増白剤

3)製造から廃棄の過程に於いて、人・環境・社会に大きな負荷を与える要素が少ない。

【解説】

ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液(合成界面活性剤)について

洗濯用の助剤として、品質を精査の上、少量使用を認める。生活様式や洗濯機の性能の変化等により、脂肪酸石鹸とアルカリのみでは洗濯が難しいケースが増えたため。

同成分を採用した理由は以下の通り。

・製造のために膨大なエネルギーを必要としない。
・分解性が良好。環境中に放出された場合、50日程度で100%究極分解するとのデータが公開済。
・人や生態系に影響を及ぼす恐れのある化学物質を監視する「PRTR法」規制対象外。
・皮膚刺激性が著しく低い。

2.化粧品(身体用洗浄剤含む)

可能な限り天然成分、または天然由来の成分で構成された製品を取り扱う。配合される界面活性剤及び添加物については以下の基準を設ける。

1)配合される界面活性剤については脂肪酸石鹸を始め、天然由来の特定の成分のみ認める。詳しくは「化粧品と界面活性剤について」を参照。

2)添加物については以下の通りとする。
・効能効果成分(注1)は安全性が確認されているもののみ使用を認める。ただし、保湿剤のポリエチレングリコール(表示名称;PEG-○○)は 酸化エチレンの重合体であるため不可。
・保存料や増粘剤等の添加物は、製品の性質上や品質保持上、配合がやむを得ないと判断される場合(注2)のみ配合を認める。

3)タール色素およびカーボンブラックによる着色は認めない。

4)製造から廃棄の過程に於いて、人・環境・社会に大きな負荷を与える要素が少ない。

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注1
保湿剤やエキス類、オイル、ビタミン類、抗炎症剤など。保湿、保護、抗炎症、メイクアップ効果など人体に良い効果をもたらすと思われる成分のこと。

注2
現時点において配合がやむを得ないと思われる「添加物」、あるいはそれと同等である成分は下記の通り

パラベンなどの旧表示指定成分以外の防腐剤で、一般的に使用されているもの
(例) フェノキシエタノール、ヒノキチオール

防腐剤を配合していない製品中で、防腐効果を保つ為に添加される精油や香料
(例) ローズマリー油

香りを楽しむために添加される天然精油(アロマのマッサージオイルなどの中の精油)

防腐剤を配合していない、もしくは防腐力の弱い製品中で、防腐効果を保つ為に添加される天然原料由来の界面活性剤
(例) グリセリン脂肪酸エステル、ココイルアルギニンエチルPCA(アミノ酸系カチオン界面活性剤)

エタノール(溶剤や防腐効果のために添加されるもの)

エステル油、高級アルコールなどの油性基剤
(例) 脂肪酸のトリグリセリド、セタノール、ステアリルアルコールなど

天然由来の増粘剤
(例) キサンタンガム、カラギーナン、アルギン酸Naなど

サンスクリーンの中に含まれる天然原料由来の紫外線吸収剤、無機顔料の紫外線散乱剤
(例) ジメチルPABAオクチル、ジメトキシケイヒ酸オクタン酸グリセリル、酸化チタン、酸化亜鉛など

pH調整のために添加される酸やアルカリ
(例) クエン酸、クエン酸Na、KOHなど

油脂の酸化を防ぐ為に添加されるビタミンE(トコフェロール類)

エアゾール製品の噴射剤として使用されるLPG

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3.その他の製品

その他の製品については以下の基準を満たす製品を取り扱う。

1)原材料にできるだけ天然素材が使われており、その使用が適切であること。

2)製造から廃棄の過程に於いて、人・環境・社会に大きな負荷を与える要素が少ないこと。
例:ホルムアルデヒドを使っていない/極端に強い香料を配合していない 等

2019年10月改訂
※この基準は予告無しに改定されることがあります。

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