2014年8月29日、当社は楽天とヤフーに対し、不正競争防止法および商標法に基づき、
「石けん百貨」などの語句を使った検索連動型広告の差し止めと損害賠償を求めて、大阪地方裁判所に提訴しました。
楽天やヤフーは「石けん百貨」などの語句を用いてどんな広告を行っていたのでしょうか。楽天が行っていた広告の一例を紹介します。
2014年5月29日の実際の検索結果(未ログイン状態)を画像キャプチャにしています。
※無関係な部分にはボカシ処理を施しました
小さく「広告」であることが表示されているものの、検索結果のトップの欄よりも更に上に表示されていることもある。 広告欄は、検索結果の右横であることもあり、また重複して表示されることもあるが、概ね検索結果画面の目立つ位置に設定されている。 石けん百貨と無関係の楽天の石けん販売サイトへのハイパーリンクが施されており、ユーザーがこの見出しをクリックすると楽天の石けん販売サイトに移動してしまう。
検索連動型広告は、消費者の関心や欲求に即応した広告宣伝手法であり、費用対効果においても優れていると言われています。
このようなインターネット上の広告サービスは、今後益々、その影響力を増していくと予測されますが、そのような影響力故に、周知された商標の持つ顧客誘引力が第三者によって安易に悪用されないための秩序が形成されなければならない分野であるとも言えます。
特に、市場において強大な力を有する事業者によって、大規模に不正な競争阻害行為がなされる状態を放置すると、独自性を持った小規模事業者の発信力が不当に歪められることになりかねず、また、消費者の誤認・混同を狙い撃ちするような広告宣伝のあり方は、消費者の利益をも害するものに他ならないと考えます。
本件訴訟は、インターネット上の広告の世界に、公正な競争を確保し、小規模事業者と共に、消費者をも守ることを願って、提起するものです。
石けん百貨のお客様を対象に、一消費者としてこのような広告を誤認・混同してクリックした経験はお持ちか、
また、このような広告のあり方についてのご意見をお伺いしたく考えております。みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。
※いただいた回答は姉妹サイト(楽天市場の諸問題サイト)のコンテンツ作りに利用することがあります。
※個人が特定される形でのデータ公開は行いません。
※回答はお一人様一回限りです。複数回の参加はできません。
検索連動型広告により、広告主は、自らの提供するサービスや商品に関心を有する消費者にターゲットを絞って広告を表示させることができることから、効果的な広告宣伝方法とされている。
検索連動型広告の著名なサービスとして、グーグル株式会社の提供するGoogleアドワーズ広告や、ヤフー株式会社の提供するYahoo!スポンサードサーチがある。いずれも、検索結果画面の側部や上部に、広告主の登録した広告が表示され、ユーザーが広告のタイトルの文言をクリックすることで、広告主がリンク先として登録したURLへ移動させることができる。